「さ」
再保険
保険会社が自ら負担してもよいと考える額を超える契約を引受けた場合、または一回の大災害によって多数の契約に損害が発生し保険金支払が高額化する可能性があると判断した場合などに、危険の分散を図ることを目的として自己が引受けた保険責任の全部、または一部を他の保険会社に転嫁する保険契約のことです。
「し」
地震保険
地震保険に関する法律に基づき昭和41年6月1日に創設されました。
専用住宅および店舗兼住宅を対象とし、火災保険に付帯して契約します。
地震保険の保険金額は、主契約の30〜50%の範囲内で契約者が任意に選択します。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、建物・家財が全損、半損または一部損となったときに、保険金が支払われます。
自動車損害賠償責任保険
自動車損害賠償責任保険の略称。
自動車の運行により生じた人身事故の被害者を救済するために、自動車保有者の賠償資力を確保することを目的として、自賠法により契約締結を強制されている保険です。
自動車(原動機付自転車を含む)は、この保険契約を締結していなければ運行することができません。
これに違反すると6カ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
自動車保険
自動車の保険には、法律によって自動車1台ごとに必ずつけなくてはならない自賠責保険と、自動車の所有者が任意につける保険があります。
後者には、自家用自動車総合保険、自動車総合保険、一般の自動車保険および自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)があります。
社会保険
社会政策上の目的を達成するための保険のことです。
社会構成員としての国民の疾病、負傷、分娩、老齢、障害、死亡、失業など生活困難をもたらす種々の事故に対し一定の給付を行い、その生活安定を図ることを目的とする制度で、社会保障制度の中心をなしています。
日本では現在、社会保険の種類には、医療保険、年金保険、雇用保険および労災保険の4種類があります。
車両保険
衝突、接触、火災その他偶然な事故によって被保険自動車自体に生じた物的損害に対して保険金を支払う保険です。
保険金額は自動車の時価額を基準として定め、すべて免責金額付の契約になりますが、自家用の普通乗用車、小型乗用車、軽四輪乗用車、小型貨物車および軽四輪貨物車の場合には車両価額協定保険特約が自動的に付帯されます。
収支相等の原則
保険業の経営が行われる場合には、各危険集団のおのおのから払込まれる保険料(純保険料)の総額(収入)が、その危険集団について支払われる保険金の総額(支出)と等しくなるように図らなければいけません。
この収支のバランスを図る原則を収支相等の原則といいます。
終身保険
被保険者の一生を保険し、被保険者が死亡したときに保険金を支払う死亡保険のことです。
死亡保険ではあるが、定期保険と異なり、年々責任準備金が積増しされて、不没収価額(解約返れい金相当額)も年々増加するため、貯蓄機能も合わせてもっているので、単に死亡保障だけでなく老後の生活資金としても役立つ機能を潜在的にもっています。
終身保険は、保険料の払込期間によって終身払込終身(一生保険料を払込む)、有期払込終身、一時払終身の3つに分類できます。
主契約
保険契約の最も基本的な契約部分で、特約を付加する対象となっている主たる契約のことです。
手術特約
生命保険契約に付加する特約の一種です。
この特約を付加することにより、災害または疾病により一定の手術を受けたときに所定割合の給付金が支払われます。
通常、入院保障特約のなかに組込まれている場合が多いです。
紹介代理店
生命保険営業職員、若しくは生命保険会社に対して新契約の紹介をするだけの代理店です。
営業職員や会社の後援組織的位置づけにあります。
紹介契約に対しては営業職員の募集手数料の一部が紹介手数料として支払われるのが一般的です。
傷害特約
生命保険契約に付加する特約の一種です。
この特約を付加することにより、次の場合に災害保険金もしくは障害給付金が支払われます。
1 被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険期間中に死亡したとき
2 被保険者が法定・指定伝染病により特約の保険期間中に死亡したとき
3 被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険期間中に身体障害状態となったとき
その程度に応じて災害保険金の1割〜10割の範囲での障害給付金が支払われます。
傷害保険
急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合に、所定の保険金を支払う保険の総称です。
傷害保険には種々の保険があり、日常生活におけるすべての傷害を担保するもの、主として交通事故、旅行中の自己による傷害に限定して担保するもの、ある特定の団体の構成員を被保険者とし、その団体内での活動中の傷害を担保するもの等があります。
剰余金
生命保険の営業保険料は予定基礎率に基づいて算出されており、各予定と実績の差により、剰余金が生ずる場合があります。
剰余の源泉は計算基礎に対応して下記の3つがあります。
1 予定死亡率と実際死亡率との差に基づく死差損益
2 予定利率と実際利回りとの差に基づく利差損益
3 予定事業費と実際事業費との差に基づく差損益
通常、定款により剰余金の80%以上が社員配当準備金に繰入れられる旨規定されています。
「せ」
生死混合保険
死亡保険と生存保険を組合わせた生命保険です。
被保険者が保険期間中に死亡したときに死亡保険金を支払い、保険期間中のあらかじめ定められた時期(保険期間の満了時を含む)に生存していたときに生存保険金を支払う保険です。
生存保険
被保険者が保険期間中に、あらかじめ決められた時期(保険期間の満了時を含む)に生存していることを条件として生存給付金・生存保険金が支払われる生命保険です。
生存保険として販売されている商品には、何らかの形で契約者、被保険者に対する死亡保障が付加されています。
年金保険、貯蓄保険、こども保険がこれにあたります。
生命保険
生命保険を分類すると、下記の4つに分けられます。
@保険事故を死亡または生存で分ける死亡保険、生存保険およびこれらを合わせた生死混合保険
A保険金の支払方法で分ける一時金保険、年金保険
B1契約における被保険者の教で分ける単生保険、連生保険および団体保険
C被保険者の診査の有無で分ける有診査保険、無診査保険
日本の生命保険は、民間保険会社で営まれるほか、国が実施している簡易生命保険および農業共同組合等の生命共済があります。
生命保険契約
契約をする一方の者(保険者)が、相手方(保険契約者)または第三者(被保険者)の生死に関し、一定の金額(保険金)を支払うことを約束し、相手方がこれに対して報酬(保険料)を払うことを約束する契約のことです。
生命保険契約の性質としては保険者の危険負担と保険契約者の保険料支払とは給付・反対給付の関係にあるため有償・双務契約であり、また当事者双方の意思表示の合致により成立する諾成契約です。
生命保険証券
生命保険契約の成立とその内容を明らかにするために、生命保険会社(保険者)が署名または記名捺印して保険契約者に交付する証券です。
商法上は保険契約者の請求により交付されることになっていますが、生命保険会社の普通保険約款で契約申込に対する承諾通知方法として、書面による通知または保険証券の交付を定め、また保険契約者・受取人の変更等に関し保険証券への裏書を規定しているため、通常は保険契約者の請求なしに交付されています。
生命保険募集代理店
生命保険代理店は、下記の3つに分類されます。
@営業職員に新契約の紹介を行う紹介代理店
A紹介契約の次回以降保険料を集金する集金代理店
B新契約の販売・募集を行う募集代理店(個人、法人)
生命保険募集代理店は、委託を受けた生命保険会社のために生命保険契約の締結の媒介をなすものであって、それには、まず営業職員と同様に業界共通教育の一般課程試験に合格しなければならず、保険業法により生命保険募集人登録義務などの規制を受けることになります。
生命保険募集人
生命保険契約の募集を行う者のことです。
保険業法では、第三編(第275条以下)において、生命保険募集人の登録義務、業務の制限等を規定しています。
生命保険料
生命保険契約に基づき、保険会社の危険負担責任に対する対価として、保険契約者が支払う報酬のことです。
「給付・反対給付均等の原則」および「収支相等の原則」にしたがって計算されます。
保険料は将来の保険金支払のための財源になる純保険料と保険事業を運営・維持するための費用になる付加保険料から構成されています。
さらに、純保険料は死亡・災害保険金等の支払にあてられる危険保険料と満期保険金の財源になる蓄積保険料とに分かれ、予定死亡率と予定利率の2つの要素によって計算され、付加保険料は予定事業費率によって決まります。
「そ」
ソルベンシー・マージン
保険会社は通常想定される保険リスクに備えてファンド(これを「責任準備金」という)を積立てていますが、そのファンドを超えて、保険会社の通常の予測を超える保険事故の発生や資産運用をめぐるリスクなどの損失のカバーに充当できるファンドのことをソルベンシー・マージンといいます。
具体的には、自己資本、価格変動準備金、異常危険準備金、貸倒引当金、株式・土地の含み益などを合計して計算されます。
ソルベンシー・マージン基準
支払余力の指標として利用するもので、保険会社の健全性を評価するために各種のリスク(保険リスク、予定利率リスク、資産運用リスク、経営管理リスク)相当額と、保険会社が保持する支払余力との割合を基準価として算出するものです。
バブル崩壊による不況、株安、低金利等、保険事業を取り巻く環境の変化に伴い、顕在化した通常の予測を超えるリスクの新たな対応策としてこの基準は認識されています。
総合福祉団体定期保険
企業保障制度の一環として、従業員が死亡した際の遺族補償のための財源確保です。
主契約部分は企業の死亡退職金規程等にリンクした形で設定し、特約は主契約と同額以下、かつ2,000万円以下とし、保険金請求にあたっては、遺族が請求を了知できることとなっています。
団体定期保険のなかで、団体の所属員全員が加入するAグループ保険については、総合福祉団体定期保険の発売に伴い、販売停止となりました。
損害保険
商法上、保険者が一定の偶然な事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険契約者がそれの対価である保険料を支払うことを約する契約と規定されています。
一方、保険業法上は、平成8年の改正により、損害保険業として、一定の偶然な事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する行為のほか、人の身体の傷害・疾病に関して一定の金額の支払または生ずることのある損害のてん補を約し保険料を収受する行為、および海外旅行期間中の人の生死に関して一定の金額の支払を約し保険料を収受する行為が規定されました。
損害保険の種類は、火災保険、自動車保険、自賠責保険、傷害保険、賠償責任保険、海上保険等に大別され、きわめて多くの保険商品が販売されています。
損害保険代理店
損害保険会社の委託を受けて、その保険会社のために損害保険契約の締結の代理または媒介を行う者で、その保険会社の役員または使用人でない者を表します。
損害保険代理店は、商法上の代理商であり、基本的には商業使用人と異なる独立の商人であるとされています。
損害保険代理店制度
代理店の資質の向上を図ることを目的とした制度で、火災保険、自動車保険または傷害保険(医療費用保険および介護費用保険を含む)を取扱う種別代理店とそれ以外の保険のみを取扱う無種別代理店に対する制度をさし、個人資格と代理店種別で構成されています。
損害保険募集人
損害保険会社の役員・使用人、損害保険代理店またはその役員・使用人をいいます。
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