読めば納得 生命保険の仕組み |
9.保険料の払い込みについて |
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契約が成立すると契約者は、保険料の支払いの義務を負います。
契約者は生命保険会社の定めるところにより、下記のいずれかの払込方法を選択することができます。
@自動口座振替
契約者の指定した郵便局または生命保険会社の定めた銀行、信用金庫などにある口座である場合に、その口座から自動的に保険料を生命保険会社の口座に振り替えることにより払い込む方法です。
振替日は保険会社によって、あらかじめ決まっています。
A団体(集団)扱
契約者の所属する勤務先団体(集団)と生命保険会社との間に保険料の取次ぎに関する団体(集団)取扱契約が締結されている場合に、その団体(集団)を経由して給与引去りで払い込む方法になります。
B集金
契約者の指定した集金先が生命保険会社の定めた集金実施地区内にある場合に、生命保険会社の派遣した集金担当者に払い込む方法です。
C振替送金
あらかじめ生命保険会社から届けられた振替(振込)用紙により、郵便局または生命保険会社指定の銀行の窓口で保険料を払い込む方法です。(少し手間がかかります。)
D現金持参
生命保険会社の本社(本店)または指定した場所に持参して払い込む方法になりますが、ATMが多くなった現在ではあまり使われていません。
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