読めば納得 生命保険の仕組み |
14.配当金の払込方法は? |
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生命保険の配当金は、死差益、利差益、費差益の各利源別に割り当てが決められます。
このうち、利差益のみが配当金として個々の契約に割り当てられるものが、利差配当付保険になります。
@支払時期
有配当保険には、配当金の支払時期に応じて、毎年配当型、3年ごと配当型、5年ごと配当型などがあります。
毎年配当型の場合、配当金は、契約後3年目から支払われます。
理由は、毎年3月31日の決算日に、契約してから1年を超えている契約に対して配当金が割り当てられ、原則としてその後にやってくる契約応当日に支払われるからです。
A支払方法
配当金の支払方法には下記のようなものがあります。
どの方法で配当金を受け取るかは契約時に決めます。
ただし、生命保険の種類によっては支払方法があらかじめ決められていますので、選択できない場合があります。
1)積立(据置)方法
配当金に利息を付けて積み立てて、保険金を支払うとき、または契約者の請求があったとき支払う方法です。積み立てた配当金は複利で運用します。
2)保険金買増方法
配当金を一時払保険料として保険金を買増していく方法です。
年々保険金が増えていきます。
3)相殺方法
配当金を保険料から差し引いて支払う方法です。
4)現金支払方法
配当金を現金で支払う方法です。
配当金の支払時期や支払方法については、会社によって取り扱いが異なります。
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