読めば納得 生命保険の仕組み |
12.保険料の払い込みや契約者に対する貸付・解約について |
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生命保険は、契約者が目的に応じた経済準備のために加入した大事な契約です。
もしもの場合に保険金などが受け取れなければ、加入の目的は達成されません。
契約が失効しないように保険料を払い込むことが必要ですが、もし何かの事情で保険料の払い込みが困難になった場合、契約を有効に続けるための対応方法としていくつかの方法があります。
@一時的に保険料の払い込みが困難になったとき
(自動)振替貸付という仕組みがあります。
これは保険料を会社が自動的に立て替えて、契約を有効に継続させる制度です。
立て替える金額は、解約返戻金の範囲内で、利率は年2回見直すことになっています。
この制度は契約後の経過期間が短いため解約返戻金が少ない時や、生命保険の種類によって解約返戻金が少ない時には、十分に活用できず失効する場合がありますので、内容を理解しておく必要があります。
自動振替貸付を利用していた場合には契約者はいつでも返済することができ、満期や死亡などのときには、支払うべき金額から立て替えた金額とその利息を差し引きます。
A途中から保険料を支払わずに契約を有効に続けたいとき
1)払済保険の場合
@保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、元の契約の保険期間を変えないで、一時払の養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に変更します。
A保険金は、一般に元の契約より小さくなります。
B各種特約の保障はなくなります。
2)延長(定期)保険の場合
@保険料の払い込みを中止し、そのときの解約返戻金をもとに、元の契約の保険金を変えないで保険期間を定め、死亡または高度障害になったときのみ保険金が支払われる一時払の定期保険に変更します。
A解約返戻金で計算した保険期間が、元の契約の満期を超える場合は満期までとし、満期のときには生存保険金を支払います。
B各種特約の保障はなくなります。
B保険料の負担を軽くしたいとき
保険金の減額は、会社で定めた範囲内で、保険金を小さくする方法で、保険料の負担もこれに応じて軽くなります。
この場合、減額部分は解約されたものとして取り扱われます。
解約返戻金があれば払い戻しされます。
C契約者に対する貸付について
一時的に資金が必要になったとき、契約者は通常、貸付金の元利金がすぐに解約返戻金額をこえないように解約返戻金の一定範囲内に制限して、会社から貸付を受けることができます。
貸付金については、保険会社の定める利率で利息をいただくことになっています。(この利率は年2回見直すことになっています。)
保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えるためや、契約者配当の財源とするために資産を効率的に運用する必要がありますが、契約者に対する貸付も当然その運用の一部であり、利息をいただくのはこのためです。
また、この制度は銀行預金のように自分のお金を払い出すのではなく、会社が資産運用の一環として適正な利息で貸付を行う制度になるので、貸付を受けた契約でも貸付を受けていない契約と同様の配当金が支払われます。
急にお金が必要となったときに緊急予備資金として有効に利用することができますので、家庭の経済準備の1つとして役立ちます。
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