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16.生命保険と税・相続について
生命保険は家庭の生活設計に不可欠なものであり、社会保障制度を補う重要な役割を果たしています。
また、生命保険の資産は、経済の発展にも大きく貢献しています。

このような理由があるため生命保険に対しては、税法上の有利な特典が与えられています。
生命保険と税金との一般的な関係と、相続についてまとめます。

@生命保険料と税金

1)生命保険料控除

生命保険を契約して保険料を支払うと、その支払保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の所得から控除されます。

これを生命保険料控除といい、その分だけ課税対象額が少なくなり、所得税と住民税が軽減されます。

なお、生命保険料控除には、一般の生命保険料控除と個人年金保険料にかかる控除の2つがあります。

生命保険料控除は、民間の生命保険契約以外に、日本郵政公社の簡易保険や年金保険や農協(JA)の生命、年金共済などの保険料や掛金にも適用されます。

2)生命保険料控除の対象となる契約

生命保険料控除の対象となる契約は、保険金などの受取人が、本人または配偶者もしくはその他の親族となっている契約です。

個人年金保険料にかかる控除については、個人年金保険料税制適格特約を付加した契約が対象となります。

ただし、財形貯蓄制度に利用される保険(財形貯蓄積立保険、財形住宅貯蓄積立保険、財形年金積立保険、財形年金保険)や、保険期間が5年未満の貯蓄保険は、対象から除かれます。

なお、その他の親族とは、六親等内の血族と三親等内の姻族(配偶者の血族や血族の配偶者など)のことをいいますが、親族であれば生計を一にしていなくても生命保険料控除を受けられます。

3)生命保険料控除の対象となる保険料

控除の対象となる保険料は、その年の1月1日から12月31日までに払い込まれた保険料になります。

保険料から社員(契約者)配当金を差し引いた金額(正味払込保険料)です。ただし、下記の場合が対象になりますのでご覧下さい。

(ア)約款上配当金で保険金を買い増しする場合や、配当金の支払方法が積立(据置)で途中引き出しができない場合は、払い込んだ保険料がそのまま控除の対象となります。
(イ)月払保険料をまとめて払い込む場合は、その年の12月分までに該当する金額が、その年に支払った保険料として控除の対象となります。
(ウ)一時払保険料は、保険料を支払った年に1回だけ控除の対象となります。
(エ)前納保険料は、保険料に所定の割引率を乗じて計算した金額のうち、その年に見合う額が控除の対象となり、年々順次控除されていきます。
(オ)(自動)振替貸付の保険料も、正常に保険料の払い込みがされている場合と同様に、控除の対象となります。
(カ)未払込保険料を支払って契約を復活した場合は、支払いが実際に行われた年にまとめて控除の対象となります。

4)控除される金額

所得税と住民税では控除の額が異なります。
計算された額が、その年の所得から控除されます。

所得税については、「一般の生命保険料」および「個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険の保険料」(以下「個人年金保険料」という)の年間正味払込保険料の100000円までの部分が控除の対象となり、実際に控除される金額はそれぞれ最高50000円(合計で最高100,000円)となります。

また、住民税については、一般の生命保険料および個人年金保険料の年間正味払込保険料の70000円までの部分が控除の対象となり、実際に控除される金額は最高35000円(合計で最高70000円)となります。

なお、実際の減税額は、各人の所得額によって異なってきます。

A所得税の生命保険料控除額(一般の生命保険料、個人年金保険料共通)

1)年間正味払込保険料が25000円以下のとき控除される金額は全額になります。

2)年間正味払込保険料が25000円を超え50000円以下のとき控除される金額は(正味払込保険料×1/2)+12500円になります。

3)年間正味払込保険料が50000円を超え100000円以下のとき控除される金額は(正味払込保険料×1/4)+25000円になります。

4)年間正味払込保険料が100000円を超えるとき控除される金額は一律50000円になります。

B住民税の生命保険料控除額(一般の生命保険料、個人年金保険料共通)

1)年間正味払込保険料が15000円以下のとき控除される金額は全額になります。

2)年間正味払込保険料が15000円を超え40000円以下のとき控除される金額は(正味払込保険料×1/2)+7500円になります。

3)年間正味払込保険料が40000円を超え70000円以下のとき控除される金額は(正味払込保険料×1/4)+17500円になります。

4)年間正味払込保険料が70000円を超えるとき控除される金額は一律35000円になります。

(注意)
@所得税、住民税の生命保険控除額については、個人年金保険料税制適格特約を付加しない個人年金保険の保険料については、一般の生命保険料控除の対象となります。
A特約保険料については、一般の生命保険料控除の対象となります。

C生命保険料控除を受けるための手続き

1)申告の時期について

一般的な給与所得者の場合は毎年12月の給与の支払われる前日までに「給与所得者の保険料控除申告書」を勤務先に提出し、年末調整を受けます。

申告納税者の場合は、事業所得者などの申告納税者は、「確定申告書」を翌年の2月16日〜3月15日までに税務署に提出して控除を受けます。

2)払込保険料の証明方法について

その年の払込保険料が、1契約で9000円を超えるときは、各生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」または「保険料領収証」の添付が必要になります。

なお、勤務先などで扱う団体扱契約などの場合には、団体の担当者の確認印でも良いことになっています。

3)住民税の保険料控除の手続きについて

給与所得者の場合、雇用主が「給与支払報告書」を市町村長に提出することが義務づけられていますので、これにより市町村で計算します。

よって「給与所得者の保険料控除申告書」を提出してあれば住民税も自動的に控除が受けられまが、「確定申告書」を提出していれば、あらためて住民税の申告をしなくても自動的に控除が受けられます。


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生命保険の仕組み
1.生命保険を保険期間で分けると?
2.生命保険を保険金の支払われ方で分けると?
3.生命保険の基本形とは?
4.保険料の仕組みは?
5.余剰金・配当金とは?
6.生命保険の約款とは?
7.生命保険の契約とは?
8.保険金・給付金が支払われない場合がある?
9.保険料の払い込みについて
10.保険料の払込猶予期間とは?
11.保険の失効と復活について
12.保険料の払い込みや契約者に対する貸付・解約について
13.保険の解約について
14.配当金の払込方法は?
15.保険の見直しに関する制度とは?
16.生命保険と税・相続について
17.保険金・年金・給付金と税金について(個人契約の場合)
18.生命保険と相続の関係は?
19.相続税について
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1.自分に必要な死亡保障はいくら?
2.自分に必要な医療保障はいくら?
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6.安心できる保険会社の選び方とは?
7.格安の生命保険商品は大丈夫?
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