読めば納得 生命保険の仕組み |
10.保険料の払込猶予期間とは? |
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保険料は、契約ごとに決められた払込期月内に払い込むことが必要です。
しかし生命保険は長期間にわたる契約になるので、その間に払い込みの都合がつかないことや忘れることもあります。1日でも遅れるとすぐ契約が効力を失うのでは実情に合いません。
そこで、払込期月が過ぎても一定の猶予期間を設けています。
猶予期間は保険料の払込方法(回数)によって次のようになっています。
@月払(個別)は、払込期月の翌月初日から末日までとなります。
A年払、半年払は、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない場合は、その月の末日)までただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日までとなります。
B団体月払は、会社によって取り扱いが異なります.
猶予期間中に死亡事故が起きた場合は、死亡保険金から未払込保険料を差し引いた金額が支払われます。
保険料の前納とは、将来の保険料の一部または全部を払い込むことをいいます。
払込時期が到来するまでは生命保険会社に積み立てられ、払込時期が到来する都度、保険料に充当されます。
前納保険料のメリットは所定の利率による割引があります。
@将来の保険料の全部を払い込む場合を全期前納といいます。
Aまだ払込時期が到来していない前納保険料を末経過保険料といいます。
B月払の契約の場合、会社によってはあらかじめまとめて払い込む方法を予納あるいは一括払といっています。この場合も所定の割引があります。
C前納の取扱は会社によって異なります。
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