払込猶予期間を経過しても保険料が払い込まれない場合、契約は効力を失います。
これを失効といい、失効すると保険事故が起きても保険金などは支払われません。
いったん失効した契約でも、失効してから3年以内(保険会社によって異なる)であれば所定の手続きをとり、契約の効力をもとにもどすことができます。
これを復活といいます。
復活するためには、告知書(保険種類、失効期間、保険金額などにより診査を必要とする場合もあります)を提出し、会社の承諾を得るとともに末払込保険料を払い込むことが必要です。
生命保険会社によっては、復活のとき末払込保険料とともに所定の利息を払い込むように規定しています。
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