読めば納得 生命保険の仕組み |
7.生命保険の契約とは? |
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@契約の申込み
保険契約の申込みは、多数の加入希望者から申込みを受け付けるために一括処理や迅速性が要求されますので、生命保険会社が作成した申込書によって行います。
契約申込書は、契約者自身(被保険者欄については被保険者自身)に記入し、契約内容を十分確かめたうえで、署名、押印をします。
契約者の申込書記入に際して、間違いが生じないよう注意が必要です。
A告知
1)告知義務の必要性
保険料は、年齢別や性別の予定死亡率にもとづく危険度を基準にして定めています。
この他に、健康状態や職業上などの危険があります。
このような年齢別、性別以外の危険度の高い人には、特別の条件を付けたり、契約をお断りするなどして、加入者相互間の公平を保たれています。
しかし、これらの健康状態や職業上の実態などについて、危険度を個々に迅速に生命保険会社で調査することは不可能に近いことです。
そこで契約を申し込む際、契約者または被保険者は生命保険会社が危険度を判断する要素となる重要な事項について、ありのままを保険会社に告げなければならないことを約款に定めており、これを告知義務といいます。
2)告知義務者
契約者または被保険者です。
3)告知の方法
告知書(告知欄)にありのままを記入することになります。
生命保険募集人が口頭で告知を受けても、会社が告知を受けたことにはなりませんので注意が必要です。
告知については後日トラブルが生じることがありますので、必ず告知義務者自身で記入しなければなければなりません。
診査を必要とする契約の場合は、診査医の示す書面による質問にありのままを答えることになります。
その内容は医師により記録されますので、必ず告知義務者に内容確認後、自署の必要があります。
4)告知の時期
契約申込みのとき、および復活のときです。
5)告知する内容
生命保険会社が危険度を判断する要素となる重要な事項で、その主なものは被保険者(または契約者)の現在の職業、最近の健康状態、過去5年以内の健康状態、身体の障害などですが、具体的には告知書(告知欄)に質問事項として記載してあります。
契約の申込みや復活のときなど、契約者ならびに被保険者が故意または重大な過失によって重要な事実を告知しなかったか、あるいは虚偽の告知をした場合は、告知義務に違反したことになります。
医師の診査による契約、告知書(告知欄)による契約などいずれの場合でも告知義務違反を契約確認などによって会社が知った場合は、会社はその契約を解除することができます。
その場合、たとえ保険金や給付金を支払う事故が発生していても支払われません。
ただし、この場合でも、契約者が死因と告知義務違反の事実との間に全く因果関係がないことを証明したときには支払いがなされます。
なお、いつまでも生命保険会社に解除権があったのでは契約を長期間不安定な状態においておくことになり、好ましくないので、次の場合には解除できないこと(解除権消滅)になっています。
契約が契約日(または復活日)から2年を超えて有効に継続した場合
会社が解除の原因を知った日から1カ月以内に解除を行わなかった場合
また、保険契約を解除した場合、会社は解約返戻金があれば支払います。
B契約の承諾と特別条件
生命保険契約の申込みに対して、保険者(会社)がその契約を成立させるための意思表示を「承諾」といいます。
会社は申込書によって加入意思を確認し、同時に年齢、保険金額、職業、健康状態などを検討して、それが一定の危険の範囲であれば、その申込みを承諾します。
危険度の判断の結果、たとえば被保険者の健康状態が標準の人の危険度よりも高いと判断される場合には、他の契約者との公平性を保つために、加入を断る場合と、「保険料の割増」や「保険金の削減」や「特定疾病や部位を不担保」とする特別な条件を付けて引き受ける場合があります。
特別条件付で引き受ける場合は、会社から契約条件の変更を契約者に示し、契約者・被保険者がこれを認め承諾書に署名、押印した場合、契約が成立します。
C契約内容および告知内容の確認
生命保険会社は契約を引き受けると、「保険証券」と「告知書(告知欄)の写し」を契約者宛送付し、確認を促します。
もし、「保険証券」や「告知書(告知欄)の写し」が申込みの際の内容と相違している場合は、すぐに生命保険会社に申し出ることが大切です。
D契約確認
個々の契約の危険度の判断に際して、生命保険会社は被保険者の身体状況、職業などできる限り多くの正確な情報を収集し、種々の危険を分析し、総合的判断を行う必要があります。
しかし、診査を行った契約でも、既往症や自覚症状についての正確な告知がないとわかりにくい疾患もあり、また職業についても申込書だけでは判断がむずかしい場合があります。
そこで、会社は、告知(診査)や契約取扱者の報告などのほかに、会社の職員または会社が委託した者によって告知内容などの確認を行う場合があり、これを契約確認といいます。
契約確認には、一定基準以上の申込みや特に会社が必要と認めた申込みを対象に行われる成立前確認と、成立後の契約を対象に行われる成立後確認とがあります。
その結果、申込内容や告知内容などに事実と相違することが判明した場合には、契約を引き受けないか、または契約成立後であれば契約を解除することがあります。
E契約の無効
契約の無効とは、形の上で契約が成立したようになっていても、法律上その効力が生じないことをいいます。約款では下記の3つを定めています。
1)契約者または被保険者の詐欺による契約の場合
2)被保険者の年齢が会社所定の範囲外の場合
3)契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的をもつ契約の場合
詐欺または保険金を不法取得する目的による無効の場合は、既払込保険料は返しませんが、年齢範囲外で無効の場合は、はじめから契約がなかったことになりますので、会社は既払込保険料を返します。
F責任開始期
契約上の責任が開始されるためには生命保険会社の承諾が前提となりますが、会社が申込みを承諾した場合、責任開始期は単に申込書が提出されたときではなく、申込み、告知(診査)、第1回保険料(充当金)の払い込みの3つがすべて完了したときです。
なお、保険会社が契約上の責任を開始する日を契約日といいます。
このように、お客さまが告知(診査)をする日や第1回保険料(充当金)を払い込む日は、責任開始期と密接な関係があります。
したがって、医師の診査が必要な契約については、早く診査の手続きをとるとともに、お客さまから第1回保険料(充当金)を受け取ったときは、領収証の日付を正確に記入し、すみやかに会社に入金することが必要です。
なお、「保険料の割増」や「保険金の削減」など、特別条件付契約の責任開始期は、特別条件の付かない契約と同様に取り扱われます。
Gクーリングオフ(契約撤回請求権)
クーリングオフとは、契約内容をもう一度検討できる時間的余裕を契約者に提供し、申込み内容が十分に納得のうえで行われるようにするための制度です。
契約者が申込みの撤回を希望するときは、契約者から文書の郵送により申し出し、消印日付が下記の1)、2)のいずれか遅い日を含め8日以内であることが必要です。
この場合、既払込金額を返してもらいます。
1)「契約申込みの撤回などについての事項を記載した書面」を交付された日
2)「申込み」をした日。ただし、会社の指定した医師の診査を受けたあとは、契約申込撤回の取り扱いはできません。
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