「か」
ガン保険
ガンによる入院・手術を対象とした単体の保険のこと。
診断給付金、入院給付金、手術給付金、療養給付金、死亡給付金が主な保障となります。
ガンによって入院した場合、入院給付金の支払日数に限度がない一方、保障が始まるのは契約から3カ月経過後からとなっています。
海外旅行傷害保険
海外旅行中の危険を総合的に担保する保険のこと。
基本契約としては、傷害による死亡・後遺障害、治療費用に対して保険金が支払われます。
また特約によって、疾病による死亡・治療費用などを負担することによる損害、携行品損害、救援者費用、旅行取消費用および旅行短縮費用に対しても保険金が支払われます。
海外旅行生命保険
海外での事故や病気に備える保険で、「総合保障型」「災害保障型」の2種類があります。
どちらも無診査で加入でき、不慮の事故によって障害が生じたとき、その程度によって給付金が受取れます。
また不慮の事故での死亡、病気での死亡のときにはそれぞれ、災害死亡保険金、普通死亡保険金が受取れます。
なお、「総合保障型」の場合は、このほか入院手術の場合に、入院給付金、手術給付金が受取れます。
介護費用保険
被保険者が「寝たきり」または「痴呆」により介護が必要となり、その日から継続して介護が必要な期間が180日を超えた場合に医療費用・介護施設費用保険金、介護諸費用保険金、臨時費用保険金を支払う保険です。
保険期間は終身で、被保険者が要介護状態となり保険金の支払対象となった場合には、保険払込免除制度があります。
積立介護費用保険は積立に係る機能をこの保険に持たせたもので、10年から30年で設定する積立期満了時にはあらかじめ定めた返戻金が支払われます。
解約返戻金
保険契約の解約、失効、解除等の場合に、契約者に還付される金銭のことです。
生命保険の場合は保険期間が長く、かつ生存給付の要素が組込まれているものが一般的なので、契約経過年数が長いものについては、解約控除が行われないという事情と相まってかなりの額になりますが、契約締結後短期間になされたときには、少額でしかありません。
損害保険の場合は、積立型損害保険の積立保険料以外の部分および積立型でない損害保険の保険料については、末経過期間に対応した所定の額が返戻され、積立型損害保険の積立保険料については約款に規定されている額が返戻されます。
学資保険
こども保険の一利用形態です。
生存給付金や満期保険金によって、入園費・入学費・学費などの教育資金を確保することを目的としています。
火災保険
火災によって生じた損害をてん補する保険です。
火災保険の契約方式は、従来火災危険のみを担保する方式が中心でしたが、今日では拡張担保や総合保険の発達により、担保危険の多様化が図られています。
家族特約
家族全員の病気・災害による入院・手術や傷害などを保障するために主契約に付加される特約です。
保険料は,主契約の被保険者の年齢によって決定されます。
また、こどもの人数は保険料には影響なく、契約後生まれたこどもでも付保されます。
その付保内容によって、家族疾病(入院医療)特約、家族災害入院特約、家族傷害特約などに分けられます。
家族保険
1つの契約で、家族の全員を保障する保険です。
生命保険会社によっては、主契約に特約をつける形で家族保険を提供しているところもあります。
簡易生命保険
無診査扱い、保険料月払いあるいは週払い、集金制度による保険金額の少ない小口の生命保険を指します。
日本では、この種の保険は、大正5年の簡易生命保険法の制定により、国営生命保険事業として独占的に取扱われたため、わが国では国営の生命保険のことをさして使われる場合がほとんどです。
ただし、昭和21年に国営簡易生命保険の独占規定が廃止されて以来、民間の生命保険会社も無診査扱い、月払いの小口契約を取扱うことができるようになりました。
わが国の国営簡易生命保険は、郵政省簡易保険局が事業を管掌し、全国の郵便局を第一線現業機関としています。
「き」
給付金
生命保険契約で、被保険者が入院など主として人の生死以外の支払事由に該当する状態になったとき、保険会社から払われるお金を給付金といいます。
給付金には、(家族)障害給付金、(家族)災害入院給付金、(家族)疾病入院給付金、成人病入院給付金、手術給付金などがあります。
「く」
クレジットカード盗難保険
クレジットカードが盗取、詐取、横領され、または紛失した結果、所定の期間内に他人に不正使用されたことによってカード所有者(カード会員)またはカード発行会社が被る損害を担保する保険です。
クレジットカード付帯旅行傷害保険
クレジットカード発行会社またはその提携会社を保険契約者とし、その会員を包括的に被保険者とする保険です。
海外旅行中に生じた傷害、疾病、賠償損害、携行品損害および救援者費用に対して保険金を支払うクジットカード用海外旅行傷害保険と、日本国内における公共交通乗用具に搭乗中や主催旅行参加中に被った傷害、および宿泊施設滞在中に火災または破裂・爆発によって被った傷害に対して保険金を支払うクレジットカード用国内旅行傷害保険とがあります。
「け」
経営者保険
経営者の死亡による企業の損失の補てんや経営者の退職金・弔慰金の資金確保などを目的とし、主に企業を契約者ならびに受取人、役員・幹部従業員を被保険者とした保険です。
「こ」
告知義務
保険制度の適正な運営のため、保険者は各契約につきその危険率を測定してこれを引受けるべきか否か、およびその保険料の如何を決定します。
そのため、保険契約者または被保険者は、契約締結時に保険者に対して重要な事実を告げること、および重要な事項について不実のことを告げない義務を負います。
これを「告知義務」といい、保険契約者がこれに違反したときは、一定の要件のもとに、保険者は契約を解除することができこととなっています。
告知義務違反
保険契約者または被保険者が契約締結時に、故意または重大な過失によって、重要な事実を告げなかったり、重要な事項について不実のことを告げた場合のことをいいます。
保険者はそのような行為を立証した場合、契約を将来に向かって解除することができます。
保険者は危険発生後に解除した場合でも保険金の支払責任は負わないし、もし保険金を支払っていればその返還を請求できます。
国内旅行傷害保険
被保険者が旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程中の事故により傷害を被った場合に保険金を支払う保険です。
保険金の種類には、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金があります。
国内旅行総合保険
国内旅行中の危険を総合的に担保する保険です。
国内旅行傷害保険で担保される傷害のほか、国内旅行中の携行品の損害、行方不明、遭難の際の捜索救助費用等の費用、第三者の行為によって傷害を被り死亡した場合の費用などに対しても、保険金が支払われます。
個人年金
個人が生命保険会社や銀行、郵便局などの金融機関と契約して掛金を積立て、その積立金と利息を年金のかたちで受取るものです。
保険型と貯蓄型の2つのタイプがあります。
こども総合保険
満19歳未満のこどもを対象とし、こどもの日常生活における危険を総合的に担保する保険です。
傷害担保、育英費用担保(扶養者がケガにより死亡した場合に保険金を支払う)および賠償責任担保の各条項からなりますが、傷害担保以外の条項は付帯しないことができます。
積立こども総合保険は、積立に係る機能をこの保険に持たせ,保険期間を3年から10年の長期に設定したもので、特約により、扶養者である契約者が死亡した場合等に以後の保険料が免除されます。
こども保険
こどもを被保険者とし、親を保険契約者とする生命保険です。
こどもの教育、結婚資金などの準備に利用されることが多く、満期時に満期給付金が支払われるもののほか、こどもが一定年齢に達するごとに入学祝い金が支払われるものなどがあります。
また契約者が死亡した場合、以後の保険料が免除され、加えてこどもの養育資金を毎年支払うものなどがあります。
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