そういうコトか! 生命保険の用語 |
「は行」の保険用語 |
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「ひ」
被保険者
生命保険契約においては、その人の生死が保険事故とされる当事者、つまり生命保険の対象として保険がつけられている人をいいます。
損害保険契約においては、保険事故が発生することにより損害を被るおそれのある者、すなわち被保険利益を有している者をいいます。
これらの場合保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともあります。
後者の場合は、生命保険契約にあっては、「他人の生命の保険契約」といい、損害保険契約にあっては、「第三者のためにする保険契約」といいます。
「ほ」
保険業法
平成7年6月法律第105号として公布され、翌年4月から施行されました。
本法律は、下記の3つに基づき、「保険業法(昭和14年法律第41号)」を56年ぶりに全面改正したものです。
1 規制緩和・自由化による競争の促進・事業の効率化
2 健全性の維持
3 公正な事業運営を柱とする保険審議会答申
これにより、「保険募集の取締に関する法律(昭和23年法律第171号)」、「外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)」は廃止され、これらの法律の規定内容は、全面的見直しのうえ本法律の規定として一本化されました。
保険金
保険事故が生じたときに保険者から保険金受取人に支払われる金銭のことです。
通常、保険金と保険金額は同義であり、その内訳は満期、死亡、災害、高度障害などとなっています。
損害保険では、保険事故が発生して損害が生じた場合に、そのてん補金として保険会社から被保険者に支払われる金銭のことを言います。
その額は、保険金額の保険価額に対する割合や損害の程度によるので、保険金額とは必ずしも一致しません。
この保険金から再保険金を控除したものを正味保険金といいます。
保険金受取人
生命保険および傷害保険契約で、保険事故発生の際、保険者から保険金の支払を受けるべき者として、保険契約者によって指定された者。保険金受取人は、契約者自身または被保険者あるいは前二者と異なる第三者の場合があり、また必ずしも1人であることを要しません。
保険契約者は、保険金受取人の指定変更権を放棄しない限り、保険金の支払事由が発生するまでは、保険金受取人を指定し、またはその指定を変更することができます。
保険金額
保険事故が発生した場合に支払われる一定の金額(生命保険)または損害てん補金の最高限度額(損害保険)のことです。
その金額は、保険者と保険契約者との合意により定められますが、物保険では保険価額の範囲内で定められます。
保険契約
形式的な法律概念として捉える限り、当事者の一方(保険者)が、一定の偶然な事故(保険事故)が発生したときに、契約上定められた財産的給付(保険金の支払)を行うことを約し、相手方(保険契約者)がこれに報酬(保険料)を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約です。
保険証券
保険契約の成立およびその内容を証するために保険会社が作成して保険契約者に交付する文書です。
保険金請求権の発生、保険契約上の権利の移転および行使については必ずしも保険証券によることは必要とされませんので、一種の証拠証券であるといえます。
保険制度
個別経済体が偶然な事故(危険)に遭遇することによって生じる経済必要を充足するための手段を、できる限り少ない費用で提供するという社会生活上の目的を達成するために設けられたものです。
同様な危険にさらされている多数の人々が集まって一つの危険集団を構成し、大数の法則に裏づけられた危険率に基づき算出された分担金(保険料)を各自が拠出し、それを原資として、構成員の中で実際に危険に遭遇する者がでた場合に、その危険による経済必要を充足するという構造をもった制度のことです。
保険料
契約の一方の当事者たる保険者が危険負担という給付を行うのに対して、他方の当事者たる保険契約者は保険者に対して、報酬を支払います。
この報酬を保険料といいます。
保険料の額は通常保険金額に応じ、かつ保険事故発生の蓋然性を考慮に入れて決められます。
一般に保険料は、保険金等の支払に充てられる純保険料と保険事業の運営に必要な経費等に充てられる付加保険料の2つの部分からなっています。
保険料期間
保険料を算出するときに危険率測定の標準となる一定の期間、つまり保険料算定の基礎となる単位期間のことです。
保険料期間は、これを単位として保険料を算出する性質上、この期間内の保険料は一体的な不可分のものとして扱われ、期間の中途で契約が終了した場合でも、保険者は保険料期間の全体に対する既収保険料は返還しないのが原則です。
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